建設業従事者のための・・・
土木・建築・管工事・造園・電気工事・舗装・建設機械 施工管理技士・建設業経理士
・宅建・マンション管理士・ビル管理技術者・調査士・測量士・不動産鑑定士・建築士・
福祉住環境C・インテリアコC・給水装置・下水道検定・浄化槽設備士・危険物取扱者
消防設備士・電気工事士・電気主任技術者・工事担任者・エネルギー管理士
施工管理系資格
1級土木・1級建築・1級管工事・1級造園・1級電気・1級舗装・1級建設機械
2級土木・2級建築・2級管工事・2級造園・2級電気・2級舗装・2級建設機械
建設業経理(事務)士
宅地建物取引主任者・マンション管理士・管理業務主任者・ビル管理技術者
土地家屋調査士・測量士(補)・不動産鑑定士・土地区画整理士
1級建築士・2級建築士・建築施工管理技士・福祉住環境コーディネーター
インテリアプランナー・インテリアコーディネイター・エクステリアプランナー
管工事施工管理技士・給水装置・下水道検定(TUV種)・浄化槽設備士
浄化槽管理士・危険物取扱者・消防設備士・建築設備士
電気施工管理技士・電気工事士(TU種)・電気主任技術者(TUV種)
電気通信主任技術者・工事担任者・エネルギー管理士
土木施工管理技士・舗装施工管理技術者・建設機械施工技士・技術士(補)
コンクリート(主任)技士・採石業務管理者・砂利採取業務主任者
1級は、一般建設業及び特定建設業の営業所で専任技術者の職につくことができる。また2級は、一般建設業の営業所で専任技術者の職につく事ができる。しかも、1級・2級電気工事施工管理技士ともに、建設工事現場に必ず置かなければならない主任技術者の有資格者としても認められているが、監理技術者は1級の資格を有するものでなければならない。電気工事施工管理技術検定試験は、国土交通省から指定を受けた試験機関である(財)建設業振興基金が年に1回実施している。
一般用電気工作物および自家用電気工作物の工事に関する専門的な知識を有するものに都道府県知事により与えられる資格。電気工事士法の定めにより、原則として電気工事士の免状を受けているものでない限り、一般用電気工作物および500kW未満の自家用電気工作物の工事を行うことはできない。第T種とU種があり、 財団法人電気技術者試験センターが全国で年1回実施。
事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する専門的な知識を有するものに与えられる資格。資格者には免状が交付される。「電気主任技術者試験」の名から電験(でんけん)と略称されることが多い。
事業用電気工作物の設置者(所有者)は電気事業法の定めにより電気主任技術者等の主任技術者を有資格者の中から選任することが義務付けられている。この有資格者に対する特別な称号は定められておらず、主任技術者免状の交付を受けている者と呼ぶ。第T種〜とV種まであり、 財団法人電気技術者試験センターが全国で年1回実施。
事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項を監督させるため、電気通信事業者によって選任された者。電気通信主任技術者は、総務省令で定めるところにより、財団法人日本データ通信協会の行う電気通信主任技術者国家試験に合格するなどして、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者のうちから、これを選任しなければならない 。
公衆回線やCATVの通信回線に接続する端末設備の接続及び配線工事を行ったり、実地を監督するための国家資格である。略して「担任者」(たんにんしゃ)や「工担」(こうたん)と呼ばれることがある。 ほかの資格で担任者と呼称されるものはあまりないので、担任者といえば大抵の場合工事担任者である。 7種の試験区分があり、総務大臣(旧郵政大臣)の指定試験機関である電気通信国家試験センター(財団法人日本データ通信協会)が年2回実施している。
エネルギー管理者は、第1種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する。 財団法人省エネルギーセンターが毎年夏に行うエネルギー管理士試験 を実施。