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1級は、一般建設業及び特定建設業の営業所で専任技術者の職につくことができる。また2級は、一般建設業の営業所で専任技術者の職につく事ができる。しかも、1級・2級電気工事施工管理技士ともに、建設工事現場に必ず置かなければならない主任技術者の有資格者としても認められているが、監理技術者は1級の資格を有するものでなければならない。電気工事施工管理技術検定試験は、国土交通省から指定を受けた試験機関である(財)建設業振興基金が年に1回実施している。

一般用電気工作物および自家用電気工作物の工事に関する専門的な知識を有するものに都道府県知事により与えられる資格。電気工事士法の定めにより、原則として電気工事士の免状を受けているものでない限り、一般用電気工作物および500kW未満の自家用電気工作物の工事を行うことはできない。第T種とU種があり、 財団法人電気技術者試験センターが全国で年1回実施。

 

事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する専門的な知識を有するものに与えられる資格。資格者には免状が交付される。「電気主任技術者試験」の名から電験(でんけん)と略称されることが多い。

事業用電気工作物の設置者(所有者)は電気事業法の定めにより電気主任技術者等の主任技術者を有資格者の中から選任することが義務付けられている。この有資格者に対する特別な称号は定められておらず、主任技術者免状の交付を受けている者と呼ぶ。第T種〜とV種まであり、 財団法人電気技術者試験センターが全国で年1回実施。

事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項を監督させるため、電気通信事業者によって選任された者。電気通信主任技術者は、総務省令で定めるところにより、財団法人日本データ通信協会の行う電気通信主任技術者国家試験に合格するなどして、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者のうちから、これを選任しなければならない 。

公衆回線やCATVの通信回線に接続する端末設備の接続及び配線工事を行ったり、実地を監督するための国家資格である。略して「担任者」(たんにんしゃ)や「工担」(こうたん)と呼ばれることがある。 ほかの資格で担任者と呼称されるものはあまりないので、担任者といえば大抵の場合工事担任者である。 7種の試験区分があり、総務大臣(旧郵政大臣)の指定試験機関である電気通信国家試験センター(財団法人日本データ通信協会)が年2回実施している。

エネルギー管理者は、第1種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する。 財団法人省エネルギーセンターが毎年夏に行うエネルギー管理士試験 を実施。

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